多重債務comのホーム >> 自己破産について
自己破産について
条件
- 1.支払不能であること
- 「支払不能の条件」
・借金返済に当てるための財産を有しない者
・借金返済に当てる金銭を調達することが難しい状態にある者
・すでに履行期にある返済が滞っている者
・継続的かつ客観的に見て、弁済能力がないと判断できる状態にある者
- 2.免責不許可となる事由に該当しないこと
流れ
- 依頼人と弁護士(司法書士)との間で面談
- 債務整理手続きの受任ならびに受任通知の郵送
- 自己破産の申し立てに必要な書類の収集
- 管轄の裁判所に自己破産の申し立てをする
- 破産審尋期日
- 破産手続き開始の決定
- 同時廃止
- 免責審尋
- 免責許可決定
Q&A
- 家族に知られずに、自己破産手続はできますか?
- 家族が連帯保証人となっていなければ可能ですが、できるだけ相談をされた方がよいでしょう。
自己破産手続をしても、裁判所から家族に連絡がいくことはありません。しかし、破産を申し立てる時には、同居している家族の収入を証明する資料(給与明細等)を裁判所に提出しなくてはなりません。また、破産をすれば7年ほど新たな借金やローンを組めなくなりますから、家族から理由を聞かれる場合もあるでしょう。できるだけ事前に相談をされた方がよいでしょう。
- 自己破産をすると会社を辞めないとダメでしょうか・・・?
- 一般の業種にお勤めされてる方は会社を辞める必要はありません。しかし、特定の資格を要する業種については、規制されることがあります。
- 自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの?
- よほど高価な物でない限り取り上げられることはありません。自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。
しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。
自己破産についてのトップへ