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民事再生について
条件
- 住宅ローンを含まない借金が5.000万円以下であること
- 将来において安定した収入が得られると見込まれること
- 現在は支払っているが将来において支払い不能のおそれがあること
流れ
- 地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てをする
- 債務者審尋期日(裁判官との面接)
- 民事再生手続の開始決定
- 債権否認一覧表提出 財産状況報告書提出
- 再生計画案を作成・提出する
- 小規模個人再生・再生計画案について、債権者に意見を聞く
給与所得者等再生・権者決議を行なう
- 認可決定が確定
- 許可が出た場合・再生計画に従って返済する
不許可の場合・自己破産手続きへ移行
Q&A
- 個人再生の事実が公表されることはありますか?
- 官報には掲載されますが、住民票や戸籍謄本には記載されません。
- 個人民事再生手続の場合で保証人がいたときは、どのような影響がありますか?
- 小規模再生手続、給与所得者等再生手続、住宅ローンの特例の場合で、それぞれ違ってきます。
住宅ローン特例の場合は、裁判所で認可された計画と同じ責任を保証人が負うことになります。
小規模再生手続、給与所得者等再生手続の場合は、個人民事再生手続で免除された債務を保証人が負います。
弁護士から債権者に個人民事再生手続が通知されたとき、債権者はすぐ保証人に全額を請求するでしょうが、それを避ける方法はありません。しかし、この場合でも保証人は、弁護士に頼んで残債務についての分割和解をする方法があります。
- 収入がないので家族に援助してもらってもいいですか?
- 個人再生は本人に安定した収入がある時に使える制度ですので、本人に収入の見込みがなければこの制度を使うことはできません。
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