代行弁済
任意整理を行い、債務者と債権者の間で和解が合意されると、減額した借金を決められた返済計画に従って返済していくことになります。
この返済方法には、一括での返済と分割での返済の2種類がありますが、一般的には3年程度で分割して返済するケースが多くなっています。
しかし、いくら任意整理後は借金が減額できたからといって、途中で返済が滞ってしまうことがあるかもしれません。
もしもそのようなことがあると、貸金業者から一括で請求されたり、差押えされてしまう恐れがありますので、毎月の返済は確実に行わなければいけません。
かといって、返済のために別の貸金業者から借り入れをするようなことは絶対にしてはいけません。
こうしたときに便利なのが代行弁済で、弁護士が債務者に代わって貸金業者への返済を行ってくれるサービスです。
これにより、複数の貸金業者から借り入れしていたために面倒だった返済も、弁護士から指定された口座に一度の返済を行うだけで済みます。
また、返済だけでなく、貸金業者との連絡も弁護士が代わりに取り合ってくれますので、精神的に余裕を持つことができます。
こういったサービスを行っている弁護士はたくさんいますので、ご相談の際に代行弁済を行っているかどうかも確認しておくといいでしょう。