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過払い金について

過払い金とは?

■過払い金とは?
消費者金融や、キャッシングへの返済金、グレーゾーン金利…。もしかすると返し過ぎているかも知れません。それが「過払い金」です。法で定められた利息を超えた返済金、本来であれば、返さなくてよかったお金です。
だから、「過払い金」は、過払い請求することができます。(既に完済している場合でも取り戻すことが可能です)
■返還請求
本来、任意整理の延長上の手続きであり、債権者との和解交渉をする際、法律で定められた適正利率(利息制限法)で計算をします。
この計算により、過払い金(払い過ぎた利息)を残高から差し引くことで手続き前の残高が減ったり、結果的に債務が無くなったりします。その際に払い過ぎたお金が返還されるのです。
■利息制限法
民法上の解釈で定められた利息制限であり、元本10万円未満の利息はは年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までにするように、と定義されています。
しかしこの法律は破っても罰則はないため、消費者金融などは利息制限法以上の利息でお金を貸し出しています。
■出資法
以前までは年利29.2%を上限金利としていましたが、2010年6月に改正され、上限金利が20%に引き下げられました。
違反した際の罰則は以前同様に、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられます。
今後は利息制限法の上限と同等になりますが、改正前の取引については引き直し計算が必要な場合があります。

Q&A

過払い金の請求により裁判になりますか?
過払い金の返還請求はまずは金融業者との交渉によって行います。ほとんどの場合業者とは和解が成立しますので裁判にはなりません。
ただ過払い金が高額の場合、和解が成立しないことがあります。この場合は訴訟を提起することになります。
完済した後に過払金返還請求をした場合、ブラックリストに載るの?
この場合は、既に支払いが済んでおり、支払いが遅れた訳ではなく、いわゆる「事故」にはなりませんから、ブラックリストに載ることはありません。
過払い金が発生するのは消費者金融だけ?
過払い金は長期間、利息制限法所定の法定金利(15〜20%)を超えて返済している場合に発生します。
そのため、消費者金融に限らず、利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合には、過払い金が発生している可能性があります。実際には、消費者金融のほか、クレジットカードでのキャッシングでも過払い金が発生する可能性があります。
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