保証人にはならない

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保証人について

保証人にならない

現在、世間でよく利用されているクレジットやローンの多くは、無担保、無保証人ということになっています。
ですから友人などにそれらの保証人になってくれと頼まれたときは、その友人などは、すでに他にも多額の借金があって、無担保、無保証人では借金できない状態だと考えるべきだといえます。
友人などから「絶対に迷惑をかけないから」などと連帯保証人になることを頼まれたとしても絶対に断った方がよいのです。
もし、連帯保証人になるのなら、最悪の場合、友人などに代わって自分が借金全額を支払うという覚悟が必要になります。

保証人になる「保障契約」は、保証人になる人と貸金業者(債権者)との契約です。
したがって、友人がいくら迷惑をかけないといったので保証人になったなどと弁明しても、保証人としての責任を免れることはできません。
だました、だまされたの問題は保証人と友人との間の問題でしかないのです。

しかし、貸金業者に『保証人としての責任はないから形だけ署名して欲しい』などと言われて保証人になったような場合には、貸金業者との保証契約の無効または取消しを主張して、保証人としての責任を免れることができる場合があります。

自己破産した場合

債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。
よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。
だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。

ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。

とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。

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