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特定調停について
条件
- 現在、または将来的に借金返済が困難であると考えられる人
- 単発的なものではなく、継続的な収入がある人
- 調停で減額された後、約3年程度の期間で借金を完済できる人
流れ
- 簡易裁判所へ申立てを行ないます。
- 調停委員が選出されます。
- 申立て本人と債権者との協議が行なわれます。
- 債権者との交渉・調停成立。
- 返済を開始します。
Q&A
- 特定調停と任意整理の違いは何ですか?
- 第1の違いは、特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。 任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
第2の違いは、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。
第3の違いは、任意整理の場合は弁護士に依頼する弁護士費用がかかるのに対し、特定調停の場合は調停申立費用がかかることです。
調停申立費用は、一般的には弁護士費用より低いことが多いので、弁護士費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながら自分で貸主と交渉することになります。
- 特定調停は自分でも申し立てられますか?
- 申し立てられます。わからない部分は、裁判所の窓口である程度教えてくれますし、調停委員に教えてもらいながら、手続を進めることになります。もっとも、ある程度の知識は必要になりますし、平日の日中の時間を何度か使う必要がありますので、その点に不安があれば、弁護士・司法書士による任意整理を検討するのがよいと思われます。
- ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用できますか?
- 特定調停は自己破産と違って、借金の理由が何であっても利用できます。自己破産の場合は、浪費やギャンブル、投資などは免責不許可事由となりますが、特定調停では問題ありません。
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